2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
よっぽど面倒くさいと思いますし、もらった方は契約の当事者ではないから、文句言うわけも取消し権もなくただ見るだけで、これ何って、見たら文句言いたくなるかも、何でこんなの買うのよって言いたくなるかもしれませんし、おかしいですよ。しかも、そんな手間暇掛けるぐらいだったら、契約書、紙で出したらいいじゃないですか。
よっぽど面倒くさいと思いますし、もらった方は契約の当事者ではないから、文句言うわけも取消し権もなくただ見るだけで、これ何って、見たら文句言いたくなるかも、何でこんなの買うのよって言いたくなるかもしれませんし、おかしいですよ。しかも、そんな手間暇掛けるぐらいだったら、契約書、紙で出したらいいじゃないですか。
消費者を誤認させるような表示を禁止、直罰化し、そのような表示によって申込みをした場合の取消し権が創設されますが、この誤認させるおそれをどうやって判断するのでしょうか。過剰規制となると、健全な事業者にとっては既存のシステム改修など過度の負担を強いるのみならず、ひいては事業者の営業の自由の侵害にもなりかねないと考えます。
これにより、未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った契約は無効とする、いわゆる未成年者取消し権が十八歳、十九歳の方々には適用されなくなります。 この間、立憲民主党は、消費者庁、法務省に対し、成年年齢引下げに係る未成年者取消し権の喪失への対応の要請を行ってきました。
例えば、消費者契約法に、知識とか経験あるいは判断力不足に付け込んで締結された契約、こういったものの取消し権の創設というのには最低限必要でしたけれども、それは行われませんでした。若年者が消費者被害に遭わないようにするための実践的な教育、消費者教育の充実というのが必要不可欠だったにもかかわらず、こういった懸念は払拭されませんでした。
今国会に提出させていただいている特定商取引法等改正法案におきましては、取引デジタルプラットフォーム上の取引に限らず、インターネットを含む通信販売について、消費者が契約の申込みを行う際の申込画面等に販売業者等が当該申込みの対象となる契約における重要事項を表示せず、それにより消費者が誤認した場合等の取消し権を新たに設けることとしておるところでございます。
○福島みずほ君 高校生でもう成人になって行為能力があり、取消し権が行使できなくなるわけですよね。十八歳から成年となり、高校では同級生でも成年と未成年に分かれることになります。未成年が契約できないことを、成年となった者に代わりに契約を依頼したり、強要することも考えられます。
昨年六月には、消費者の契約の取消し権の拡大等を内容とする消費者契約法改正法が施行されました。引き続き、周知、広報等に取り組むとともに、更なる法改正に向けた課題について、着実に検討を進めてまいります。 食品安全行政に関しては、引き続き、関係省庁と連携しながら、安全、安心の確保に向けた役割を果たすとともに、食品に関するリスクコミュニケーションの実施等を通じ、正確で分かりやすい情報発信を行います。
○安江伸夫君 今回、成年被後見人が取締役として行為を行うことが一応法律上想定をされるということでありますけれども、行為能力の制限を理由として取消し権の行使というものは認められているんでしょうか。
先生御指摘のとおり、消費者庁は、成年年齢の引下げに対応した制度の整備として、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置き、いわゆる就職セミナー商法などの消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法などの恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消し権を追加すること等を内容とする消費者契約法の改正を行ったところでございます。
また、加えて、本年の六月より施行されております改正消費者契約法、これも、新しくデート商法等に関しての取消し権の拡充など被害者の救済により資する重要な意義がある法律もでき上がっているわけでございます。まだまだこの改正内容も十分に若者にも周知をできていないのではないかと思います。 そこで、この消費者契約法の改正を踏まえて、若年者向けの消費者保護のための取組状況についてお答えをください。
本年六月に施行された消費者の契約の取消し権拡大等を内容とする消費者契約法改正法についても、引き続き、周知、広報等に取り組みます。 また、昨今、消費者の安全、安心を損なう企業不祥事が明らかになっています。法令違反行為が放置されないよう、企業の自浄作用を十分に発揮していただくためにも、公益通報者保護制度の実効性の向上を目指し検討を深めるなど、取組を進めます。
また、本年六月には、消費者の契約の取消し権の拡大等を内容とする消費者契約法改正法が施行されます。円滑な施行に向け、しっかりと周知、広報等の準備に取り組んでまいります。 昨今、消費者の安全、安心を損なう企業不祥事が明らかになっています。法令違反行為が放置されることがないように、企業の自浄作用を十分に発揮していただく必要があります。
民法改正に併せて消費者契約法も改正され、不安をあおったり恋愛感情に付け込んだりということについての取消し権の拡大、これも行われました。 しかしながら、消費者被害を防ぐのは、やはり一人一人の消費者としての行動、これが重要だというふうに思っています。
また、付け込み型取消し権につきましては、高齢者、若年者等の消費者被害事例を収集、分析するとともに、有識者等に対するヒアリング等を行っております。 引き続き調査分析を進めるとともに、これらにより得られた蓄積を踏まえ、今後、有識者等の意見交換の場を設けたいと考えております。
いまだに、平均的損害額の立証責任の推定規定導入や、より一般的な付け込み型勧誘への取消し権についての取組は不十分ではないでしょうか。これらに対する見解をお聞かせください。
○国務大臣(宮腰光寛君) 御指摘のいわゆる付け込み型取消し権の創設につきまして、平均的な損害の額と併せて附帯決議で御指摘をいただいております。 これを踏まえまして、消費者庁におきましては、高齢者や若年者等の消費者被害事例を収集し、その特徴の抽出を試みる等の検討を始めているところであります。 引き続き、附帯決議の趣旨を十分尊重して取り組んでまいります。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま民事局長から答弁をしたとおりでございますが、十八歳、十九歳の者に一律に取消し権を付与するということにつきましては困難であるということでございます。
ちょっと委員も御指摘されましたとおり、未成年者に対して契約権の取消し権が付与されておりますことは、民法上、成年者と未成年者との最も重要な差異の一つでございます。
それから、前回十分議論できなかったんですが、未成年者のいわゆる取消し権についてですが、これについて今後どういうふうな形で検討されていこうとされているんでしょうか。やはり、ここもしばらくの間は二十歳なら二十歳のところまで認めるような制度にするべきではないのかと。この間、仁比先生から提示があった資料の中にもあるとおり、二十歳までの方々とそれから二十歳を超えた方々のその被害というのは全然違ってきている。
○櫻井充君 これ、事務方に聞いても無駄なので、済みません、大臣、未成年取消し権という名前はなくなると思います、それは未成年ではなくなりますから。ですが、二十歳まではそういう制度を維持できるように検討をいただけないんでしょうか。つまり、何なのかというと、例えば飲酒なら、飲酒にしてみても、二十歳、これ引き下げることはなかったと。喫煙もそうです。
未成年者取消し権は、未成年者が法定代理人の同意なく行った法律行為について、取引の種類などを限定することなく原則としてこれを取り消すことができるというものでございまして、未成年者を保護する機能を果たしてきたものでございます。 もっとも、この未成年者に対して契約等の取消し権が付与されていることは、民法上の成年者と未成年者との最も重要な差異の一つでございます。
この成年年齢の引下げを政府全体として何とかつじつまを合わせるために、消費者委員会が、皆さん、若年者の被害防止策の第一に挙げているのは未成年者取消し権じゃないですか。それを曖昧にするというのは、消費者庁の存在そのものに関わるじゃないですか。 一定の役割って、何だか、これ取り払ったってそんなに問題は起こらないなんという、そういう認識ですか。
○櫻井充君 そうでなくても本当に被害者が多い分野なので、ここはきちんとやっていただきたいことと、それから、先週土曜日、弁護士の先生にいろいろ議論させていただいたんですけど、その未成年取消し権という権利をやはり今回十八歳に引き下げられると。まあ十八歳以降の人たちには適用されることになりますが、これ、しばらくの間は二十歳まで維持するようなことというのはできないんでしょうか、大臣。
これまでも議論になっていますけれども、未成年者取消し権が十八歳、十九歳から外れてしまうというこの法案の問題点について改めてお尋ねをしたいと思います。
その基本的な視座は、市民社会のしっかりとした担い手を育てるために、取消し権の行使をも含めて未成年者の保護が不可欠であると考えられたからであります。 龍谷大学の川角先生は論文で、未成年者保護とは、市民法にとって、担い手を絶えず生み出していくために市民一人一人がその体に刻み込み、尊重すべきところの第一義的な法的価値基準であると述べておられます。私は、そのことをお互いさまの法理だと考えております。
今の表現を平たく言いますと、社会生活上の経験を積んだ高齢者でも、契約の中身や勧誘の仕方などによって個別に判断できる、悪徳商法なら年齢にかかわらず取消し権が認められる、こういう解釈でいいですね。
○国務大臣(福井照君) 消費者契約法の各要件につきましては、できる限り明確に定める必要があるので、取消し権に関する包括的な規定を設けるに際しては適用範囲の明確化が課題となっておりますので、いまだ実現できていないということでございますけれども、もっとも、いわゆる付け込み型勧誘による被害の救済を図ることは、今先生御指摘のように大変重要な課題であると考えておりますので、更なる取消し権の追加につきまして、被害事例
ところが、本法案の取消し権はこのような包括的な規定にはなっておりません。 消費者契約法というのは、民法との関係では特別法ですが、特定の取引だけを対象とするものではなく、包括的で一般的な民事のルールであろうと思います。ところが、今般の改正案を見ますと、細分化された類型にこだわった規定とその解釈が目立つように思います。
○仁比聡平君 平澤参考人に、その点と、あわせて、先ほど河上参考人もおっしゃられたんですけれども、私、包括的な取消し権というこの消費者契約法の問題、それから加えて若年者勧誘に対する事業者への規制措置、それからクレジット契約をする際の資力要件やその確認方法を厳格化する、あるいは貸金業者からの借入れを行う際にその資力要件や総量規制というのをこれははっきりさせるし、その確認方法を厳格化すると、こういうことをやらないまま
私の方の先ほど述べた意見の中でも多少申し上げましたけれども、今、国会にかかっている消費者契約法改正については、今、河上先生がおっしゃったように、元々、その合理的な判断ができない事案についての取消し権を議論する中で出てきたものであって、成年年齢引下げとの関係性というのがそもそも、元々はあったわけではないんじゃないかというふうに考えています。
先ほど来、私は受皿的な取消し権の話をさせていただいておりますけれども、未成年者取消し権というのはオール・オア・ナッシングで、つまり未成年者であるということだけで取消し権を認めてやるというやり方ですけれども、そのやり方がどこまで下に下がるかというよりも、一定の幅の中で、本当に悪質な勧誘行為があったときに、それに対して取消し権で守られるという状況を早くつくっておいて、セーフティーネットを張った中でトライ
専門調査会報告書では、不安をあおる告知や人間関係の濫用といった方法で合理的な判断ができない心理状態の下、消費者に契約をさせる行為そのものを不当勧誘行為として取消し権の対象としております。対象者の年代による法範囲の限定などは設けておらず、高齢者や中高年など若年者以外の者に対する法適用も念頭に置いております。
一体、この十八歳、十九歳、特にこの年齢層に対してどんな対応をしていくのが効果的であるのか、取消し権の付与という視点も含めてこの点について御意見を伺いたい。増田参考人、山本参考人、お願いできますか。
また、実際に起こってしまったときのために、取消し権の付与、損害賠償請求権、払ったお金の返還請求権を確保させてあげるための付け込み型不当勧誘取消し権の創設というのが必要になるんじゃないかというふうに思います。 以上でございます。